で、当該海域内の最大幅及び奥行きが開口部の幅よりも大きいものであり、かつ、外海の影響を受けにくいこと。 (三)面積が100K?以下であること。 (四)当該水域における通常の水象条件のもとで、波浪が穏やかであり、水流又は潮流が微弱であること。 (注1)現在告示されているもの 能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、宍道湖、中海(制限あり)、滝ノ内湾(制限あり)、江田島湾(制限あり)、羽地内海(制限あり) (b)長さ1.5m未満の船舶であって、推進機関の連続最大出力が2ps未満のもの (3)長さ12m未満の帆船(国際航海に従事するもの、沿海区域を超えて航行するもの、推進機関の有するもの((2)に掲げるものを除く。)、危険物ばら積船、特殊船及ぴ人の運送の用に供するものを除く。) (4)推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。) (a)国際航海に従事するもの (b)沿海区域を超えて航行するもの (C)危険物ばら積船 (d)特殊船 (e)推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するもの(次の要件に適合する小型船舶を除く。) (イ)長さ5m未満の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が10馬力以下長さ5m以上の船舶にあっては、当該他の船舶の推進機関の連続最大出力が20馬力以下であること。 (ロ)(2),(a),(イ)及び(ハ)に掲げる要件 (f)推進機関を有する他の船舶に押されるものであって、当該推進機関を有する船舶と堅固に結合して一体となる構造を有するもの。 (5)災害発生時にのみ使用する救難用の船舶で国又は地方公共団体の所有するもの (6)係船中の船舶 前ページ 目次へ 次ページ
|
|